読売新聞 2014年1月25日(土) 配信
環境省は、温泉法で掲示が義務づけられている注意書きや効能の内容を32年ぶりに見直し、妊娠中は温泉の入浴を避けるべきだとした従来の規定を削除する方針を決めた。
温泉法は、温泉施設内の見やすい場所に、温泉の成分や、健康上の問題などから入浴を避けるべき症状(禁忌症)、入浴や飲用上の注意書きを掲示するよう定めている。
現在の掲載内容は1982年に定められ、禁忌症にはがんや重い心臓病とともに妊娠が盛り込まれた。しかし、医師などの専門家から「医学的な根拠に欠ける」との指摘があり、同省は見直しを検討してきた。
同省は24日に新たな掲示基準案を公表し、2月7日までの一般からの意見公募(パブリックコメント)を経て、正式に決定する。同省は「温泉成分によって床が滑りやすい施設もあり、妊婦には危ないと判断されていたようだ」と話している。環境省は、妊娠中は温泉の入浴を避けるべきだとした根拠は「記録が残っておらず定かでないが、外国の文献や俗説を参考にした可能性がある」と説明。
と報道されました。
しかも、日本産婦人科医会報では見直しにより妊婦も安心して温泉を楽しむことができそうだとコメントしています(日本産婦人科医会報平成26年3月1日)。
この“妊婦に温泉解禁”という流れを、妊婦の皆さんはどのようにお考えになられますか?
日本産婦人科医会の偉い先生方が、安心して温泉を楽しめるとコメントして環境省の見直し方針を支持しているから、大丈夫と言えるのでしょうか?
私は、1982年に定められた温泉法は、外国の文献や俗説を参考にして決めたのではないと思います。我々の先人の経験から得た貴重な知恵の教訓の賜物なのです。前回3月1日のブログ『流産を防ぐには安静が第一』と今年1月6日のブログ『高層マンション症候群:馬鹿げた考えの広まり』(コチラ)を、ぜひ、お読みください。
「妊婦は温泉ダメ」の理由が、よくお解りいただけると思います。温泉だけでなく、妊娠時は長風呂もよくないのです。