男女雇用機会均等法


妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。(男女雇用機会均等法第13条関係)
 負担の大きい作業としては、下記の作業があり、これらのような負担の大きい作業に従事している妊娠中又は出産後の女性労働者がいた場合、例えば、座作業、デスクワーク、負荷の軽減された作業への転換により、負担の軽減を行うことが望まれます。

1.
重量物を取り扱う作業
継続作業68㎏以上
断続作業10㎏以上
 2.外勤等連続的歩行を強制される作業
 3.常時、全身の運動を伴う作業
 4.頻繁に階段の昇降を伴う作業
 5.腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
 6.全身の振動を伴う作業 等

男女雇用機会均等法には妊娠中の女性労働者への事業者の配慮が書かれています。


 ところが、最近の
産婦人科研修医の間には、妊娠初期の注意事項として、妊婦さんに、重いものは持たないようにする注意は意味がないとする考えのあるのに気が付きました。一体このような考え方が何故広まっているのか?大変疑問におもいます。

その妊娠が、大丈夫なものは大丈夫だし、ダメなものはダメというような考え方は、すなわち、安静にしようが、しまいが、流産するものはするし、しないものはしないとする妊娠に対する考え方は、根本から間違っているとおもいます。このような浅薄な考えの産婦人科医、すなわち流産の原因を全く理解していない、あるいはしようとしない産婦人科医が増えているのは、誠に情けないといわざるをえません。産婦人科医療の今後が思いやられます。

胎児側に原因がある場合(染色体異常や奇形など)と感染症などによるものを除いて、初期の流産も、切迫早産もその背景因子は基本的におなじと私は考えています。

母体の過剰な労働(立ち仕事など)がなぜ、流産や迫早産の背景因子となるのかは、P-LAPブログ本年1月6日のブログをお読み頂ければ、そのヒントが見つかるはずです。